Evident LogoOlympus Logo
サポート

フリーウェア ユーザー使用許諾契約書

重要 ― 注意してお読みください:下記に示すのは、フリーウェアとして提供される本ソフトウェアのご使用に関する契約合意事項です。本条項は、ユーザーであるお客様とOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH(以下「OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS」といいます)に適用されます。お客様が次のいずれかの行為を行なった場合、すなわち本ソフトウェアをインストールし、又はパッケージを開封し、又はシールを剥がし、又は本ソフトウェアを使用した場合、本契約の条項に拘束されることを明示的に承諾されたものといたします。

お客様が本契約書の条項に同意されない場合は、ご使用開始前に、本ソフトウェアの全構成部分を直ちに返却及び/又はお客様のシステムからこれを削除してください。お客様が本ソフトウェアをインストールした各コンピュータのソフトウェアインストールをすべて削除してください。

第1条 適用範囲
(1) 本使用許諾契約が適用される範囲は、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHにより開発、製造され、ダウンロードされた又はCD若しくはその他のデータ記録媒体に収録されたフリーウェアのソフトウェアファイル、プログラム全体、使用説明書に明示的に限定され、これらを総称して「本ソフトウェア」といいます。
(2) 本ソフトウェアは、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS 又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため変更又は改良されることがあります。これら変更又は改良されたバージョンを含め、本ソフトウェアとします。弊社では、変更又は改良されたバージョンのご使用を推奨しています。両バージョン(旧バージョン及び改良後のバージョン)を並行して使用しないでください。変更、改良又はバージョンアップは、それらが保証の対象として提供され(第5条)、お客様に正当な保証請求権がある場合にのみ提供されます。

第2条 ユーザーの権利
(1) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、ユーザーに対して本契約の期間中、本ソフトウェアを使用することを認めています。本使用許諾は明らかに非独占的許諾であり、それはすなわち、ユーザーに本ソフトウェアの使用に関する独占的権利はないということです。お客様は許諾を受けたユーザーとして、コンピュータネットワーク又はその他の記憶ユニットを利用して、本ソフトウェアをあるコンピュータから別のコンピュータに複製することができます。ただしこれは、第4条に記載の条件が順守されることが保証される場合に限られます。
(2) ユーザーは、バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製1部を作成する権利を有しています。本ソフトウェアを変更、改変又は翻案することは禁じられており、同様に逆アセンブル、逆コンパイル又はソフトウェアの各製造段階の逆行分析(リバースエンジニアリング)を行なうことも禁じられています。ただし本ソフトウェアと、別途に開発されたあるプログラム又はその他のプログラムとの相互運用性を確保するため必要な情報を得る上でそれが不可欠であり、当該情報がOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS においても、それ以外の場所においても、容易に入手できない場合に限り、例外的に、法の許容範囲内で、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイルすることが認められます。
(3) 本使用許諾は、お客様に、本ソフトウェアの改良、改変、拡張又はバージョンアップ/アップデートに関する権利及び使用許諾、又は要求権を提供するものではありません。

第3条 譲渡
お客様は、本ソフトウェア、付随のドキュメンテーション又は本使用許諾契約を、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS の書面による事前の承諾なしに、第三者に譲渡、貸与、リース又は販売したり、第三者に対しサブライセンスを付与したりすることはできません。お客様がOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS の書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェア及び/又はドキュメンテーションの複製物について ‐ あらゆる媒体(例えばインターネット)を含め、いかなる方法で作成されたものでも - 代価を請求すること又は金銭の支払いを要求すること、及び本ソフトウェア及び/又はドキュメンテーションを他の製品と共に(営利又はその他の目的で)販売することは、明示的に禁じられています。ただし、お客様が本ソフトウェアの使用に関する全ライセンス権を第三者に永続的に譲渡することは、一回に限り認められています。その場合の前提条件は次の通りです:お客様が、本使用許諾及びソフトウェアに加え、本ソフトウェアと同じプログラムパッケージに含まれた、又は本ソフトウェアと共にプリインストールされた、他のすべてのソフトウェア又はハードウェアを、全複製物及びドキュメンテーションを含めて譲渡すること、お客様が、バックアップコピー及びコンピュータ又はその他の記憶ユニットに収録された複製物も含め、一切の複製物を保持しないこと、本ソフトウェアの譲受人が、本使用許諾の全条件を注意深く読み、これに同意すること。

第4条 著作権
(1) 本ソフトウェア及びドキュメンテーションの所有権は、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS 又はその子会社が保有し続けます。
(2) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、本ソフトウェア及びソフトウェアドキュメンテーションのあらゆる公開、複製、加工及び商品化についての権利を留保しています。
ユーザーが、書面による事前の承諾なしに、以下の行為を行なうことは認められません。
・ 本ソフトウェアの書面による又は印刷されたドキュメンテーションを、一部であっても、複製すること
・ 本ソフトウェアを第三者に貸与、リース又は使用許諾すること
(3) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、本ソフトウェア及びドキュメンテーションのすべての著作権及び商標の法的所有者です。著作権及び商標は、国内法及び国際法により保護されています。OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、明文化規定されていない一切の権利を留保します。

条 保証
(1) 本ソフトウェアは、「現状有姿」(現状のまま)の瑕疵を含む状態でお客様に無償提供されます。保証は、それが明示的又は黙示的に引き受けられたか否かを問わず、それらに限定されるものではありませんが、履行の保証、本使用許諾が通常の使用に適していることの保証及びその他の保証も含めて、一切提供されません。お客様は、ご自身の単独のリスクにおいて本ソフトウェアを使用することを明示的に承認され、同意されるものといたします。お客様が本ソフトウェア又はこれに関連した外部マテリアルを使用されることによって生じ得る結果について、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は一切責任を負いません。行使可能な法律によって保証、条項、確約又は規定を除外若しくは制限することができない、又はしてはならない場合を除き、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は保証、条項、確約又は規定に関して、それらに限定されるものではありませんが、第三者の権利の不侵害、商品適格性、統合性、正確性、満足のいく品質又は特定の目的に対する適合性に関しても含め、一切責任を負いません。OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、お客様のハードウェア及びソフトウェアの環境が損なわれないことに関して、お客様が本ソフトウェアを中断やエラーなしに稼動できることに関して、本ソフトウェアが第三者により開発されたソフトウェアと互換性があることに関して、又はソフトウェアの瑕疵が修正されることに関して、一切保証いたしません。
(2) お客様が行なった不適切なインストール又はプログラムの変更に起因するソフトウェアの不具合に関して、本保証は適用されません。
(3) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、本ソフトウェアに瑕疵がないことに関して、本ソフトウェアがユーザーの特殊な要求を満たすことに関して、又は本ソフトウェアをユーザーが用意した別のソフトウェアと併用した場合に機能することに関して、一切保証いたしません。
(4) 本条項に従い、本ソフトウェアに関連及び起因して、本ソフトウェアが仕様書通りの性能又は品質を備えていないとするクレームがOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHに届け出られた場合、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS は、製品を無料で交換するか、又は修理・修正を行なうかについて、自身で判断する権利を有します。
(5) お客様には、ソフトウェアの機能障害発生に備え、十分な対策(適切なデータ保存、頻繁なバックアップ、結果の確認、緊急対策等)を講じる義務があります。お客様は、適切なシステム環境を整える責任を有しています。

条 責任
(1) 本ソフトウェアは無償でお客様に提供されるため、弊社は意図的に与えられた損害に関してのみ責任を負うものとします。

条 契約の期間、ライセンス違反の法的効果
(1) 本契約の有効期間は無期限です。本契約の条項に違反した場合、ユーザーの権利は自動的に終了します。
(2) ユーザーは、契約に違反した場合、本ソフトウェアの全ファイルを削除すると共に、オリジナルの記憶ユニット及びこれをもとに作成された改変複製物を含むすべての複製物、すべての印刷物及び文書資料を、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHに返却するか、又は破棄する義務を負います。
(3) ライセンス違反が起きた場合、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHはこれに加え、損害賠償、契約不履行を理由とする補償又は本ソフトウェアの削除を求める訴えを起こす権利を留保します。適用される法律及び/又は 条項は次の通りです:本契約書の諸条項、著作権法、ドイツ民法典の諸規定。

第8条 準拠法、履行地及び裁判管轄地
本契約は、ドイツ法に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されません。履行地及び裁判管轄地は、ドイツ国ミュンスター市です。

第9条 分離条項
本契約のいずれかの規定が無効である若しくは無効となる場合にも、又は本契約に不備がある場合にも、それによって他の規定の有効性は損なわれません。無効又は不備な規定は、当事者たちが本来意図していた内容、又は当事者たちがかかる状況を考慮していれば、本契約の趣旨と目的に従い意図したであろう内容を ‐ 法の許容範囲内で ‐ できる限り反映した、ふさわしい規定によって置き換えられる又は補完されるものとします。

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。