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Evident契約条件

Evident Scientific, Inc.、Evident Canada, Inc.、Evident Scientific, S. de R.L. de C.V. (総称して「Evident」)
北米、中米、南米における本製品および本サービスの提供に関する契約条件

注:製品および/またはサービスの提供については、本契約条件に対する顧客の同意を明示的な条件としています。顧客から提示されるいかなる追加条件または異なる条件も、Evidentが書面で同意して署名しない限り、明示的に拒否され、Evidentを法的に拘束することはありません。また、事前に用意された役務提供申込書は、Evidentの代表者が署名したものであっても、本契約条件を変更しないものとします。口頭または書面によるいかなる表明、保証、取引過程、取引慣行も、本契約条件または当事者間で締結された任意の契約に明示的に定められていない限り、いずれの当事者にも強制力または効力を持たないものとします。Evidentに対して本製品の納入または本サービスの履行を求める顧客からの発注、ならびにかかる発注に基づいて要求されるEvidentによる本製品の納入または本サービスの履行により、顧客は本契約条件に同意したとみなされます。

1.定義

Evidentによる別段の同意がある場合を除き、以下の用語は下記のとおり定義されます。

1.1 「顧客」とは、Evidentが本契約に基づいて本製品の納入または本サービスの提供を行う対象となる事業体をいいます。

1.2 「本契約」とは、本契約条件、最終見積書、合意済み業務範囲、Evidentの注文確認書、Evidentの請求書を含め、本製品の販売および/または本サービスの履行に関する顧客およびEvidentの間の合意を構成する文書をいいます。

1.3 「ドキュメンテーション」とは、その時点で最新であって、かつ、一般に入手可能な書面によるユーザーマニュアル、ならびに本製品に関してEvidentから提供される、もしくは電子データで入手可能なオンラインヘルプおよびガイドをいいます。

1.4 「本機器」とは、顧客に対してEvidentが納入するハードウェアをいいます。

1.5 「オープンソースソフトウェア」とは、オープンソース・イニシアチブの承認を受けたライセンスまたは類似のオープンソースまたはフリーウェアのライセンスに基づいて提供されるソフトウェアコンポーネントであり、本製品または本ソフトウェアに含まれる、または組み込まれる、本製品または本ソフトウェアによって利用される、本製品または本ソフトウェアと共に提供または配布されるようなものをいいます。

1.6 「本製品」とは、本契約に基づいてEvidentが顧客に供給することに同意した、あらゆる本機器、部品、材料、ドキュメンテーション、供給品、本ソフトウェアを収録した物理メディア、その他の商品をいいます。

1.7 「Evident」とは、本契約に基づいて本製品の提供または本サービスの履行を実施する事業体および/またはその関連会社をいいます。

1.8 「本サービス」とは、Evidentが本契約に基づいて顧客のために履行することに同意したあらゆるサービスをいい、(i)「Evident」ブランドまたは「オリンパス」ブランドの製品のサポートおよびメンテナンスに関するサービス(「サポートサービス」)、ならびに(ii)サポートサービスではないEvident製品に関連するコンサルティング、インストール、実装、その他のサービス(「プロフェッショナルサービス」)などがあります。

1.9 「拠点」とは、本契約、または製品の納入先もしくはサービスの履行場所を指定するためにEvidentが作成したその他の文書に明記されている出荷先もしくはその他の場所、または後にEvidentが承認する場所をいいます。

1.10 「本ソフトウェア」とは、Evidentが標準製品として顧客に提供するプログラミングコードをいい、マイクロコード、ファームウェア、オペレーティングシステムソフトウェアも含まれ、本製品と共に提供されるのではなく、本製品内に含まれていると集合的に識別されます。

1.11 「ソフトウェアリリース」とは、本ソフトウェアの初回納入後にEvidentから提供される本ソフトウェアの後続バージョンをいいますが、本ソフトウェアの新たな商品を意味するものではありません。

1.12 「本契約条件」とは、本製品および本サービスの提供に関する本契約条件をいいます。

2.支払い

Evidentが書面により別途同意した場合を除き、与信が承認され次第、下記の支払条件が適用されます。

2.1 顧客は請求金額について、抗弁、反訴、相殺の権利を有さず、請求書受領から30日以内に米国ドル(「米ドル」)建てでEvidentに支払うものとします。

2.2 Evidentが信用状に基づいて顧客に支払いを求める場合、顧客は、Evidentの受領可能な米国の銀行によって確認された取消不能な信用状を開設するものとします。顧客はすべての銀行手数料を支払うものとします。

2.3 何れかの時点で顧客の財務状況がEvidentによる履行の継続を正当化させない場合、Evidentは事前に全額または一部の支払いを要求できる、もしくは本契約を終了できるものとします。

2.4 Evidentは、(i)顧客が期限到来時に事前もしくは事後に納入もしくは履行された本製品もしくは本サービスの代金を支払わなかった場合、または、(ii)Evidentの単独の判断により、顧客の財務状況に重大な事態の変化があった場合、顧客に提示した支払条件を取り消す権利を留保します。かかる決定を受けて、Evidentは、他の本製品もしくは本サービスの出荷または履行を実施する前に、適切と判断する支払いまたはその他の保証を要求する権利を有するものとします。

3.公租公課

価格には、製品の生産、販売、出荷、輸入、使用の際、またはサービスの履行の際に、連邦、州、地方のいずれかの政府機関によって課されて適用されるあらゆる税金、付加価値税、関税、料金、その他の種類の課徴金(Evidentの純利益に課される税金を除く)は含まれておらず、顧客が負担するものとします。

4.支払不履行担保権

期限到来時に支払いを行わなかった場合、Evidentの判断により直ちに未払いの債務の全額に期限が到来し、支払わなければならないものとします。Evidentの他のすべての権利に加え、顧客による支払義務の不履行があった後、Evidentは下記(i)または(ii)、またはその両方を行うことができます。 (i)未払残高に月額1.5%の割合で手数料を適用すること、および/または (ii)顧客の拠点または施設から本製品を撤去して、全額の支払いが済むまで当該本製品を保管するか、公開競売または相対取引で本製品を販売すること(ただし、Evidentが開始した公開取引でEvidentが同製品を購入することが認められており、その場合、受領した資金は、顧客が支払うべき未払い残高に充てられるものとします)。未払残高に利息および/または手数料を加えた金額が上述の販売の純収益(合理的な撤去料、保管料、税金、弁護士費用、およびそれに関連して発生したその他の経常費または必要費を差し引いた後)では足りない場合、顧客は、滞納金の回収においてEvidentが被ったすべての代理店手数料、弁護士費用、裁判費用と併せて、契約違反に対する約定損害賠償額などの欠損金を要求に応じて支払うものとします。

5.引渡し権原の移転危険負担、保管

5.1(i)原産国または製造国内での出荷、および米国への輸出の場合、EvidentはEvidentの施設、製造場所、倉庫のいずれかからの工場渡し(EXW)(インコタームズ2020)で顧客に本製品を引き渡すものとします。(ii)その他のすべての輸出貨物の場合、Evidentは、Evidentの施設からの運送人渡し(FCA)(インコタームズ2020)で顧客に本製品を引き渡すものとします。(iii)顧客はすべての配送費用および手数料を支払うものとし、顧客が米国からの輸出のために代行業者を指定する場合、米国から貨物が輸出される前に、当該代行業者の名前と連絡先情報をEvidentに通知するものとします。上記のインコタームズ2020に準拠した当該義務を除き、Evidentはかかる引渡しに関して顧客からなされるいかなる請求についても責任を負わないものとします。分割納入は認められます。Evidentは、納入スケジュールに先立って本製品の一部または全部を納入することもできます。

5.2 米国から出荷される本製品の権原は、本製品がEvidentの施設から出荷可能となった時点で、直ちに顧客に移転するものとします。本製品が設置される国から、またはEvidentが利用する米国以外の保管施設から出荷される本製品の権原は、本製品が製造業者の工場またはEvidentの保管施設から出荷可能になった時点で、顧客に移転するものとします。欧州連合(「EU」)に所在する製造業者から直接出荷される本製品の権原は、(i)本製品の輸出について通関手続きが済んだ直後の輸出港において、または(ii)本製品が出荷されるEU加盟国の領土、領海、領空から各製品が出発した直後のいずれか早い方の時点で、顧客に移転するものとします。その他の国から出荷される本製品の権原は、本製品の輸出について通関手続きが済んだ直後の輸出港において顧客に移転するものとします。本第5.2項に基づく権原移転、またはは第5.1項に基づく引渡しのいずれか遅い方の時点までは、Evidentは、引き続き本製品すべての危険負担に責任を負うものとします。本ソフトウェアは、(i)物理メディアの配送、または(ii)電子的ダウンロード(Evidentからそのような形で提供される場合)のいずれかの形で提供される場合があります。上記にかかわらず、本ソフトウェア、または本契約に基づいてEvidentが提供する本ソフトウェアを含む本製品については、当該本ソフトウェアに対するライセンスのみ本契約に定めるとおり移転します。破損および損傷に関するすべての請求は運送業者に直接行う必要があります。ただし、Evidentは、かかる請求の十分な支払いまたは調整を確実に実施するための支援を行いますが、Evidentの合理的な制御が及ばない原因による本製品納入または本サービス履行の遅延については責任を負わないものとします。

5.3 Evidentの責に帰すべき事由によらず、準備完了時に顧客へ製品を出荷できない場合、Evidentは顧客に通知したうえで、製造場所内の施設などの保管施設に製品を出荷することができます。Evidentが本第5.3項に基づいて製品を保管する場合、以下の条件が適用されるものとします。 (i)権原および損失または損害の全リスクは、まだ移転していなかった場合は直ちに顧客に移転するものとします。(ii)引渡しまたは出荷時にEvidentに別途支払われるべき金額は、Evidentの請求書の提示時に支払われるものとします。(iii)保管場所の準備および搬入、取扱い、検査、保存、保険、保管、撤去、税金など、Evidentが被るすべての費用および経費については、Evidentの請求書が提出された後、顧客が支払うものとします。 (iv)事情が許せば、本契約に基づくすべての未払額の支払い後、Evidentは当初合意した引渡し場所への本製品の配送を再開するものとします。

5.4 顧客は以下の状態を確保することに全責任を負います。 (a)設置場所が、Evidentの動作環境および電力定格仕様を満たしている。 (b)機器が運送業者と最終設置場所との間を移動するすべての接地面が、機器の重量仕様を満たしている。 (c)Evidentが設置場所の連絡担当者の連絡先情報を把握している。

6.検査、受領、返品

6.1 すべての積荷は輸送前に訓練を受けたEvidentの職員によって慎重に検査されますが、受領時にも徹底的に検査する必要があります。受領時に引渡しを拒否しないことにより、当該引渡しを受諾したものとみなされ、受領の拒否または取り消しに対するその他の権利を放棄したものとみなされます。本製品の過剰、不足、欠陥、損傷に起因するすべての請求は受領から10日(顕微鏡製品の場合は30日)以内に行うものとし、元の発注書を参照する必要があります。Evidentは自己裁量により、返品を承認する条件として返品手数料の支払いを要求することができます。上記の受入れにもかかわらず、顧客は「保証」という見出しの項に規定されているすべての権利および救済手段を留保します。

6.2 書面による事前承認なく返品された本製品については、掛売りは認められません。元の容器および梱包材はすべて、適切な掛売りを確保するために積荷と一緒に返却しなければなりません。売掛金および/または交換については顧客の勘定に付けられます。現金での払戻しは行われません。

7.正当な遅延

7.1 Evidentは、Evidentの合理的な制御が及ばない原因により直接的または間接的に当該義務の履行が遅延した、または防げられた限りにおいて、責任を負わず、本契約に基づく義務の違反または不履行とならないものとします。かかる原因には、天災、テロ、戦争(布告または未布告)、伝染病、物資不足、反乱、顧客または顧客のサプライヤーもしくは代理人の作為(もしくは不作為)、政府機関の作為(もしくは不作為)、ストライキ、労働争議、輸送力不足、ベンダーの不履行も含まれますがこれらに限定されません。納期または履行日は、遅延によって失われた時間に、かかる正当な遅延の影響を克服するために合理的に必要となる追加の時間を加えたものに相当する期間延長されるものとします。Evidentの遅延が顧客の作為(もしくは不作為)、または顧客の他の請負業者もしくはサプライヤーによる事前に必要な作業によるものであった場合、Evidentは公正な価格および/または履行の調整を受ける権利を有するものとします。

8.法律、規則、基準の遵守

8.1 契約価格は、業界の規格、規則、基準の変更、または不適用法令の変更の結果としてEvidentが被った追加費用を反映させるために公正に調整されます。

8.2 顧客は、本製品の輸出に関して適用される米国のあらゆる法令を遵守するものとします。かかる法令には、輸出管理規則(CFR第15編第730~774章に規定)(「EAR」)、外国貿易規則(CFR第15編第30章に規定)(「FTR」)、外国資産管理局の規則(CFR第31編 第500~598章に規定)、禁輸措置および制裁措置(総称して「貿易コンプライアンス法」)も含まれますがこれらに限定されません。顧客は、米国への輸出または輸出品の受領が制限されないことを保証するとともに、Evidentが別途指定していない限り、本製品の輸出、再輸出、譲渡を行うためのライセンスをEvidentが確保し、かかるライセンスを確保するために必要な情報、資料、サポートをEvidentに提供することを了承します。Evidentの要求に応じて、顧客は、Evidentによる本製品および本製品のドキュメンテーションの輸出、再輸出、譲渡に適用されるあらゆる輸出法令の遵守に関して、Evidentが合理的に要求する支援をEvidentに提供するものとします。顧客は、当該品目が米国政府によって管理され、本契約で特定される最終荷受人またはエンドユーザーによる使用を目的として最終目的地国にのみ輸出が許可されていることを理解しています。また、顧客は、最初に米国政府から承認を得ることなく、または米国の法令によって別途許可を受けたとおりに、当該製品を元の形のまま、もしくは他の製品に組み込んだ後に、他の国に対して、または認定された最終荷受人もしくはエンドユーザー以外の人物に対して、転売、譲渡、その他の方法での処分を行うことはできないことに同意します。

8.3 本契約のその他の規定にかかわらず、輸入許可、外国為替許可、就労許可、その他の政府認可などの必要な許可について、Evidentがそれらを申請できる場合であっても、顧客が適時に取得するものとします。

9.保証

9.1 下記第9.10項を含め、本契約に定める制限に従い、Evidentは顧客に下記を保証します。 (a)機器および機器にインストールされる機器アップグレード(Evidentから購入し、通常の使用および正規の推奨サービスで操作する場合)、ならびに、Evidentが本ソフトウェアを提供する物理メディア(ある場合)には、材料、仕上がり、権原に重大な瑕疵がなく、本契約に明記されている保証期間中、機器または本ソフトウェア用物理メディアに関して提供されるドキュメンテーションに従って実質的に動作すること。 (b)サポートサービスの労務部分は、一般に認められている業界標準に従い、熟練した方法で実施すること。Evidentが書面で明示的に許可した場合を除き、Evident以外の事業体によって製造されたいかなる製品も当該製造業者から付与された保証のみ付帯し、Evidentは当該製品の製造業者に代わって保証を行いません。別段の定めがない限り、すべての保証期間は、機器の納入時、または本サービスの場合は当該サービスの完了時に開始します。

9.2 本契約に別段の定めがない限り、Evidentによる機器の保証期間は以下に定めるとおりとします。機器の保証は納入後に開始します。機器のアップグレードは、アップグレードがインストールされる機器と同じ方法で保証されます。機器アップグレードの保証期間は、アップグレードの納入から、アップグレードがインストールされる機器の保証期間の終了までとします。顕微鏡アップグレードには、機器に対する保証とは関係なく、1年間の保証が付きます。Evidentが付与する本ソフトウェア用物理メディアがある場合、かかるメディアに対する保証は90日間とし、納入後に開始します。

9.3 製品:すべての製品および関連アクセサリは、表A(下記)に記載されているもの、またはEvidentのドキュメンテーションまたは本契約条件に別途定められているものを除き、1年間の保証期間を有します。

9.4 サービス:Evidentのドキュメンテーションに別段の記述がない限り、すべてのサポートサービスの保証期間は、オンサイトサポートサービスの完了後または修理センターからの出荷後に開始し、表A(下記)に記載されているものを除き、90日間とします。

9.5 再生品・デモ機:Evidentのドキュメンテーションに別段の記述がない限り、すべての再生品またはデモ機の保証期間は90日間とします。

9.6 交換部品:Evidentのドキュメンテーションに別段の記述がない限り、すべての交換部品の保証期間は、表A(下記)に記載されているものを除き、90日間とします。

表A 本製品・本サービスの保証期間

製品

保証期間 発効日
(発効日以前に納入された機器または履行されたサービスは、保証の期間または範囲が異なる場合があります)
探触子、プローブ、および探触子とプローブの関連アクセサリ
(1年間の保証期間を有するフェーズドアレイプローブを除く)
90日 2014年7月1日
厚さ計
(1年間の保証期間を有する72DL PLUSを除く)
2年 2014年7月1日
IPLEX™ GTおよびIPLEX GXビデオスコープ 2年 2014年7月1日
IPLEX FXおよびIPLEX NXビデオスコープおよび関連アクセサリ 3年 2017年8月28日
Vanta™ (L、C、Mシリーズ)、Vanta Element™、Vanta Element-S XRF分析計 3年 2017年8月28日
Vanta(L、C、Mシリーズ)、Vanta Element、Vanta Element-S X線管 5年 2014年7月1日
スタンダードBX、CKX、CX、GX、IX、MVX、MX、SZ、SZX顕微鏡
米国およびカナダの顧客に適用
5年:光学的および機械的な欠陥
1年:電気的・電気機械的・電子的な欠陥および損耗関連コンポーネント。
デモ機および再生品の場合、(a)光学的または機械的な欠陥については1年、(b)電気的・電気機械的・電子的な欠陥または損耗関連コンポーネントについては90日に限定されます。
Evidentが販売する第三者(オリンパス以外またはEvident以外)のデモ機および再生品のうち、第三者のデモ機または再生品の販売に関するEvidentの請求書にシリーズ商品として記載されているものは、当該第三者メーカーによる有効な保証が得られない場合、Evidentから30日の保証が提供されます。
2017年10月12日
スタンダードBX、CKX、CX、GX、IX、MVX、MX、SZ、SZX顕微鏡
メキシコ、中米、南米の顧客に適用
1年:光学的および機械的な欠陥
1年:電気的・電気機械的・電子的な欠陥および損耗関連コンポーネント。
2020年12月20日
DSXおよびSTM顕微鏡
米国およびカナダの顧客に適用
5年:光学的な欠陥
1年:機械的・電気的・電気機械的・電子的な欠陥および損耗関連コンポーネント。
デモ機および再生品の場合、(a)光学的な欠陥については1年、(b)機械的・電気的・電気機械的・電子的な欠陥または損耗関連コンポーネントについては90日に限定されます。
Evidentが販売する第三者(オリンパス以外またはEvident以外)のデモ機および再生品のうち、第三者のデモ機または再生品の販売に関するEvidentの請求書にシリーズ商品として記載されているものは、当該第三者メーカーによる有効な保証が得られない場合、Evidentから30日の保証が提供されます。
2019年11月10日
DSXおよびSTM顕微鏡
メキシコ、中米、南米の顧客に適用
1年:光学的および機械的な欠陥
1年:電気的・電気機械的・電子的な欠陥および損耗関連コンポーネント。
2020年12月20日


サービス

保証期間 発効日
X線管および/または検出器の交換を含む蛍光X線修理サービス 180日 2014年7月1日
SSGレーザーベース顕微鏡イメージングシステム 1年:レーザー欠陥 2017年10月12日


交換部品

保証期間 発効日
顕微鏡用レーザー 1年 2017年10月12日


9.7 本ソフトウェア:Evidentは、本製品に含まれる本ソフトウェアが、納入後、または電子ダウンロード版が入手可能になったことについての通知後90日間、適用ドキュメンテーションに実質的に準拠することを顧客に保証します。ただし、本ソフトウェアが、(i)常に適用ドキュメンテーションに従って適切にインストールされて使用されていること、ならびに(ii)Evidentまたはその正式な代理人以外の者による変更または追加が行われていないことを条件とします。Evidentは、自己の費用負担および単独責任において、本保証の違反に対する顧客の排他的救済手段として、90日間の保証期間中に、当該本ソフトウェアを交換すること、または顧客からEvidentに書面で報告された当該本ソフトウェアの再現性のあるエラーを是正することのいずれかを

実施します。Evidentは、妥当な時間内にエラーの是正または本ソフトウェアの交換を実施できない場合、当該製品をEvidentに返却後5年間にわたって、定額法により減価償却処理されたものとして影響を受けた製品について顧客が支払った金額を返金し、本製品に含まれるすべての本ソフトウェアのライセンスは終了します。

9.8 本製品が修理のために送付され、当該本製品が保証期間内である場合、顧客には代替品の支給を受ける権利を付与される場合があります。Evidentは、機器の可用性に基づき、Evidentの裁量により、代替品を支給するものとします。代替品は、修理またはサービス契約の一部など、限られた状況でも支給される場合があります。Evidentは、自己の裁量により、代替品を支給する際の追加的基準を設定することができます。代替品支給には代替品契約の諸条件が適用されます。顧客は代替品支給について保証されません。

9.9 本製品(本ソフトウェアを除く)が適用保証期間中に上記の保証を満たさない場合、顧客は当該保証期間内に速やかに書面でEvidentに通知するものとし、上述の保証に基づく顧客の排他的救済手段およびEvidentの全責任は、Evidentが自己の裁量により下記のいずれかを実施することとします。 (i)本製品を修理すること。(ii)適宜、欠陥のある製品または部品を交換すること。 (iii)合理的な努力を尽くした結果、Evidentが当該欠陥を是正できない場合、当該製品をEvidentに返却後5年間にわたって定額法により減価償却処理されたものとして当該製品に対して顧客が支払った金額を返金/売掛金充当すること。本契約に基づくEvidentによる修理、交換、再実施により適用保証期間が延長されることはないものとします。Evidentは、再調整済み、修復済み、修理可能な中古部品(Evidentの品質保証基準を満たすもの)を使用する権利を行使します。

9.10 サービスが上記の保証を満たさない場合、上述の保証に基づく顧客の排他的救済手段およびEvidentの全責任は、Evidentが自己の裁量により下記を実施することとします。 (i)合理的な努力を尽くして(a)妥当な期間内に不備のあった労務サービスを再履行する、または(b)交換部品を含め、製品に適用される製品またはサポートサービスの保証期間の残りの期間、もしくは、そのインストール後90日間のいずれか遅い方に欠陥が生じた交換部品を交換する。(ii)合理的な努力を尽くした結果、Evidentが当該欠陥を是正できない場合、下記第15条に従って違反による契約終了を選択する権利を顧客に付与する。

9.11 本限定保証から除外され、明示的方法、黙示的方法、法令による方法などいかなる方法でもEvidentによる保証を得られないものは以下のとおりです。 (a)Evidentが製造したものではない、または「OLYMPUS」ブランドラベルもしくは「EVIDENT」ブランドラベルが付いていない、またはその両方に該当する製品(Evidentが販売する可能性のある他メーカーの製品の保証範囲は、当該メーカーの保証の条件および期間に従い、当該製品のメーカーの責任となります)。(b)EvidentまたはEvidentの正規販売代理店から購入したものではない製品。(c)他者による修理がEvidentの書面による承諾を得て行われる場合を除き、Evident社内の認定サービス担当者以外の者によって、分解、修理、加工、改造、変更、修正が行われれた本製品。(d)摩滅、破損、事故、誤用、火災、地震、過失、砂、液体、衝撃、不適切な保管、定期作業点検および保守項目の不履行、EvidentまたはEvidentの認定サービスプロバイダーが実施したものではないハードウェアのカスタム統合、非オリンパスブランドまたは非Evidentブランドのアクセサリ、消耗品、供給品の使用に起因する本製品の欠陥または損傷。(e)本製品の設計が意図していなかった環境、方法、目的での使用。(f)供給品おび消耗品。(g)許可または意図された使用ではない、または適用ドキュメンテーションにない方法による本製品の操作。(h)外観上の損傷。 (i)Evidentの書面による事前の許可を得ることなく、Evidentまたはその正式な代理人以外の者が行った本製品の修正、変更、修理。Evidentは、許可を受けた使用以外の目的でインストールまたは使用された本ソフトウェア、Evidentの同意を得ることなく設置場所から移動させた機器、もしくは元の識別マークが変更または除去された機器について、いかなる義務も負いません。Evidentは、欠陥、不適合、保証に関する問題の存在および原因に関して、信義誠実の原則に基づく最終決定を下す権利を有します。

9.12 本契約条件に定める保証以外で、適用法で認められる最大限の範囲において、本製品や本サービス、もしくは本契約に基づいて生じるその他の事柄または問題に関して、Evident(そのサプライヤーを含む)は、書面または口頭を問わず、その他の明示的保証を行わず、かつ、すべての黙示的保証を否認します。適用法の許す限り、その他のあらゆる保証は明確に除外され、その中には、商品性、特定目的への適合性、権原および非侵害についての黙示的保証、ならびに制定法、法律の運用、取引または履行の過程、商慣習によって生じる保証も含まれますがこれらに限定されません。Evidentおよびそのサプライヤーは、本ソフトウェアが中断なしに動作すること、欠陥がないこと、顧客の要件を満たすことを保証しません。

9.13 Evidentは、顧客の施設のシステム、構造物、その他の部分の撤去または交換について責任を負わないものとします。本製品の予防保守、アンインストール、再インストール、テーブル索具、Evidentへの輸送および顧客への返送に関する費用は、顧客が負担するものとし、本保証に当該費用は含まれません。Evident以外の者がアンインストールを実行した場合、顧客はEvidentによる本製品の再インストール後に発見された必要な修理について責任を負います。

9.14 Evidentはプログラムまたはデータの損害または損失について責任を負いません。Evidentは本製品の製造時に最初にインストールされたソフトウェア、または当該ソフトウェアが入手不可能な場合には、その同等以外のプログラムまたはデータの復元または再インストールについて責任を負いません。ソフトウェアのアップグレードにかかる費用については顧客が負担するものとします。

9.15 本契約に定める保証および救済手段は下記を条件とします。 (i)本製品の適切な保管、設置、操作、保守、ならびにEvidentおよび/またはそのサプライヤーもしくは請負業者(該当する場合)から提供される取扱説明書(その改訂版を含む)への準拠。 (ii)Evidentの指示または事前承認に基づく修理または修正。

9.16 いかなる場合でも、Evidentは、本製品または本サービスの設計に内在する潜在的欠陥または欠陥について発見または修理を行わなかったことに起因する、もしくは、Evidentの助言に反して顧客が本製品または本サービスを使用したことを原因とする、いかなる損失または損害についても賠償責任を負わないものとします(ただし、かかる発見または修理は、通常、本契約に基づく作業範囲に明記されるテストによって発見不能である場合を除く)。

9.17 本第9条は、本製品または本サービスの不備または欠陥に基づくあらゆる請求に対する排他的救済手段を規定するものであり、かかる不備または欠陥については適用保証期間の前または最中に発生したかどうか、および実施方法にかかわらず、請求が契約責任、補償責任、保証責任、不法行為(過失を含む)責任、厳格責任その他に基づいているかどうかを問いません。

9.18 本限定保証は最初の顧客の利益のみを目的としており、移転または譲渡することはできません。

9.19 本書に別段の定めがある場合を除き、国際保証サービスは本保証の下で利用することができません。

10.責任制限

10.1 本契約の履行または違反、もしくは本製品または本サービスの使用により生じる、契約、保証、補償、不法行為(過失を含む)、厳格責任その他のいずれに関するかを問わず、いかなる種類の請求についても、Evidentの責任総額は、当該請求の原因となった特定の本製品または本サービスの価格を超えないものとします。本契約に基づくEvidentのすべての責任は適用保証期間の満了時に終了するものとします。ただし、顧客は、適用出訴期間および/または法定責任期間に基づき、適時に開始された訴訟によって、適用保証期間中に発生した当該責任の請求を執行することができますが、いかなる場合も当該保証期間の満了後1年を超えないものとします。

10.2 いかなる場合でも、契約違反、保証違反、不法行為(過失を含む)、厳格責任、補償その他の結果であるか否かにかかわらず、利益または収益の損失、本製品または本サービスまたは関連機器の使用不能、事業の中断、資本コスト、代替の機器・設備・サービスまたは交換用電源の費用、ダウンタイム費用といった特別損害、結果損害、偶発損害、間接損害、懲罰的損害賠償について、もしくは、かかる損害、または何らかの特別損害、結果損害、偶発損害、間接損害、懲罰的損害賠償に対する当該顧客の顧客による請求について、Evidentは責任を負わないものとし、当該顧客は当該顧客の顧客による当該請求についてEvidentに補償するものとします。

10.3 顧客がEvidentのために本第10条に定める保護を転得者から得られない場合、顧客は、本契約に基づいて提供される本製品または本サービスの履行または不履行によって生じる損失または損害について、製品またはサービスの転得者が Evidentに対して行ったあらゆる請求から、Evidentを補償し、防御し、免責するものとします。

10.4 Evidentが本契約で義務付けられていない助言または支援を顧客に提供する場合、かかる助言または支援の提供は、契約、補償、保証、不法行為(過失を含む)、厳格責任、その他の責任に関するものかにかかわらず、いかなる責任もEvidentに負わせません。

10.5 本第10条において、「Evident」という語は、個別または集合的に、Evident、その親会社、子会社、関連会社、請負業者、あらゆる階層のサプライヤー、ならびにそれらの各役員、取締役、代理人、従業員を意味するものとします。

10.6 本第10条の規定は、本契約を構成する文書のいずれかに記載された矛盾する、または反する規定に優先するものとしますが、かかる規定がEvidentの責任をさらに制限する場合を除きます。

11.紛争解決、準拠法

11.1 ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリアの顧客が関与し、本契約に起因または関連して生じた紛争(その存在、有効性、解除に関する疑義を含む)は、ロンドン国際仲裁裁判所(「LCIA」)規則に基づく仲裁に付託されて最終的に解決されるものとし、当該規則は参照により本項に組み込まれているとみなされます。仲裁人の人数は1名とします。ただし、係争中の金額が100万米ドルに相当する金額を上回る場合に限り、3名とします。3名の仲裁人が参与する場合、各当事者は仲裁人を指名する権利を有し、議長はLCIA裁判所から任命されるものとします。仲裁の場所または法廷所在地はイギリスのロンドンとします。仲裁は英語で行われるものとします。仲裁人は、決定を下す際、本契約に明記されている当事者の意図に最大の効果および効力を付与するものとし、本契約に解決策が見い出せない場合、第11.3項に定める法律を適用します。仲裁人の決定は最終であり、両当事者を拘束するものとし、いずれの当事者も、かかる決定の修正を求めて法廷またはその他の関係当局を頼る手段に訴えてはなりません。

11.2 米国の顧客、または北米、中米、南米、カリブ海諸国の顧客が関与し、本契約に起因または関連して生じた紛争(その存在、有効性、解除に関する疑義を含む)は、マサチューセッツ州連邦地方裁判所において、もしくは、裁判所が当該請求を審理する管轄権を持たない場合にはマサチューセッツ州の適切な州裁判所において、いずれかの当事者が他方の当事者に対して提訴するものとします。本契約の当事者は、かかるすべての請求に関して当該裁判所の専属的管轄権に同意します。各当事者は、本契約により、各個人および財産に関して上記裁判所の管轄権を一般的かつ無条件に受容して受け入れるものとし、当事者への令状送達により、または書留郵便または配達証明郵便による郵送により、郵便料金を当事者の住所地で相手方当事者に前払いとして、かかる訴訟または手続きに関連する令状送達に取消不能の形で承諾します。Evidentおよび顧客は本契約により、陪審員による裁判を受ける権利を放棄することに同意します。

11.3 本契約の有効性および履行、ならびに本契約の解釈および効果に関するすべての事項は、法の抵触または選択に関する法律を除き、米国マサチューセッツ州の法律に従って解釈されるものとします。ただし、本契約の規定を無効とする、または本契約に明記されている両当事者の意図を修正するような上記法律の規定は適用されないものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は除外されるものとします。

12.機密保持

12.1 本契約に関連して、Evidentおよび顧客(開示された情報の場合「開示当事者」)は、それぞれ相手方当事者(受領した情報の場合「受領当事者」)に「機密情報」を提供することができます。本契約で使用される「機密情報」とは、「機密」または「専有」またはその他の類似の用語で表示された情報、もしくは、開示される状況および開示される情報の種類に基づいて、分別のある個人が当該情報を機密であると理解する場合に提供される情報を意味するものとします。かかる情報には、本製品および本サービスのすべての価格、および開示当事者の事業または製品に関連するすべての情報のうち、一般的に公知となっていないものも含まれますが、これらに限定されません。ただし、本条の義務は下記のいずれかに該当する機密情報のいかなる部分にも適用されないものとします。 (i)受領当事者、またはその代理人もしくは関連会社による開示の結果以外の事由により、一般的に公衆が利用可能である、または利用可能となったもの。 (ii)受領当事者の知る限りにおいて当該情報源が開示当事者に対する守秘義務の対象とならない時点で、受領当事者、またはその代理人もしくは関連会社が開示当事者以外の情報源から非機密として入手できる、または入手可能となったもの。 (iii)機密情報を参照せずに、受領当事者、またはその代理人もしくは関連会社により独自に開発されていた、または後に独自に開発されるもの。 (iv)管轄裁判所または政府機関の命令により開示を求められたもの。

12.2 受領当事者は、法律で別段の定めがある場合を除き、開示日から本契約の終了または満了から3年後までの期間、下記を実施することに同意します。 (i)本契約に基づき本製品および本サービスに認められている使用に関連してのみ機密情報を使うこと。 (ii)類似の性質および重要性を持つ自己の情報を保護するために受領者が払うのと同等の標準的な注意(合理的な注意の程度を下回らない)を払うことにより、開示当事者が開示した機密情報を第三者への開示から保護するための合理的な措置を講じること。ただし、Evidentの所有権の全部または一部を構成、包含、公開するような機密情報(いかなる場合でも受領当事者が開示してはならない)に関する場合、ならびに適用法に基づいて「企業秘密」とみなされる情報に関する場合を除きます。上記にかかわらず、受領当事者は、機密情報を知る必要のある従業員、または親会社、子会社、関連会社、認定サービスプロバイダーの従業員に対し、当該従業員が上記を順守する限りにおいて、本契約に基づく義務を履行するため、または製品・サービスを使用するために機密情報を開示することができます。Evidentは、アップデート、サポート、請求書発行、オンラインサービスの提供を容易にするために、インターネットプロトコルアドレス、ハードウェア識別情報、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア、周辺機器ハードウェア、使用統計などを含む顧客による製品の使用または処理に関する技術情報および関連情報について、収集、使用、開示、保持、その他の方法で処理を行うことができ、当該情報を関連会社に開示することができます。

12.3 いずれかの当事者またはその各関連会社もしくは代理人が(質問書、召喚状、類似の法的手続きにより)機密情報の開示を求められた場合、当該当事者は、実行可能な範囲で、上記の各要求について開示当事者へ迅速に通知し、開示当事者が適切な保護命令を求めることか、受領当事者による本第12条の規定の遵守を断念することのいずれか、またはその両方を可能にすることに同意します。

12.4 本契約のいかなる規定も、明示的にも黙示的にも、また禁反言の法理により、またはその他の方法によっても、開示当事者が現在または今後所有または管理する発明、特許、商標、著作権に基づくライセンスを受領当事者に付与するとは解釈されないものとします。

12.5 本契約に関連する製品およびサービスに関して顧客がEvidentに提供したいかなる情報、提案、アイデア、その他のフィードバック(総称して「フィードバック」)も機密情報とはみなされず、顧客は、Evidentの本製品、本サービス、ドキュメンテーションにおいてフィードバックをEvidentが自由に使用、開示、複製、ライセンス供与、配布、その他の方法による商品化を行うことができることに同意するものとします。

12.5.1 本契約に基づく作業を実行するために機密情報の開示が必要となる場合、顧客は、かかる情報を開示する権利を有することを保証し、開示に起因する請求または損害に対してEvidentを補償し、免責するものとします。

12.6 第12.1項から第12.5項は、両当事者の署名を付した個別の機密保持契約または非開示契約には優先しないものとします。

13.安全衛生に関する事項

13.1 顧客は、拠点におけるEvidentの職員の安全のために必要なすべての予防措置を常に講じるものとします。拠点における契約の安全な履行が現地の状況によって危険にさらされている、または危険にさらされかねないとEvidentが考える場合、Evidentは、その職員の一部または全員を当該拠点から退去させ、および/または、Evidentが単独で決定した場所において契約の全部または一部の履行を監督することができます。安全衛生上の問題を理由とする上述の退去は、上記第7条に定めるとおり、正当な遅延とみなされるものとします。

13.2 顧客は、発注書を発行する前に、製品およびサービスに適用されるすべての拠点固有の適用規則、規制、安全法規、法律についてEvidentに書面で通知するものとします。

14.拠点へのアクセスおよび状況危険物

14.1 顧客は、本契約に基づくEvidentの履行に必要な場合に応じて、運用および開発に関する環境および情報を含め、拠点およびその他の施設への無料アクセスをEvidentに提供するものとします。

14.2 Evidentは、速やかに、かつ、可能であれば当該拠点の状況が乱される前に、下記のいずれかについて顧客に書面で通知するものとします。 (i)拠点における表面下の、または潜在的な物理的状況が契約に示されているものと著しく異なること。 (ii)拠点における未知の物理的状況が、日常的に発生し、本契約に定める性質の作業に内在すると一般に認識されているものとは著しく異なること。顧客は状況を速やかに調査するものとします。状況が著しく異なり、それにより本契約に基づく作業の一部の履行にかかるEvidentの費用または履行に要する時間が増加すると判断された場合、履行に関する価格および時間の公平な調整が行われるものとし、契約はそれに応じて書面で修正されるものとします。

14.3 拠点において、Evidentが特別な取り扱いおよび/または処分を必要とする有毒物質、危険物質、有害廃棄物(かかる用語について、米国または拠点の国における連邦、州、地方の政府当局によって公布された法令、条例、規制で定義されているとおり)(総称して「危険物」)に遭遇した場合、顧客は、本契約に基づく作業が安全に進行できるように、かかる危険な状況を合法的に取り除くために必要な一切の予防措置を直ちに講じるものとします。かかる危険物により作業の一部の履行にかかるEvidentの費用または履行に要する時間が増加する場合、価格およびスケジュールに対して公正な調整が行われるものとします。顧客は、拠点でのEvidentによる作業の過程において産出または生成されたすべての危険物を適切に処分することに同意します。

14.4 顧客は、下記に該当する危険物の存在に起因または関連するあらゆる請求、損害、損失、訴訟原因、要求、判決、費用について、Evidentを補償し、免責するものとします。 (i)Evidentの作業の開始前から拠点にあるもの。 (ii)顧客により不適切に取り扱われた、または処分されたもの。 (iii)Evident以外の当事者によって拠点に持ち込まれた、または拠点で生成されたもの。

15.解除および停止

15.1 顧客は、Evidentが下記のいずれかに該当する場合において、正当な理由により本契約(またはその一部)を解除する権利を有するものとします。 (i)支払不能となったか、債権者の利益のために譲渡を行ったか、債権者の利益のために管財人もしくは受託者を任命したか、破産法もしくは倒産法に基づいて債権者からの保護を申請した。 (ii)本契約に基づく重大な義務(本契約が排他的救済手段を提供しない重大な義務に関してのみ)について実質的に違反し、遵守または履行できなかった。 ただし、以下を条件とします。 (a)顧客はかかる違反の種類,およびかかる違反の結果として本契約を解除する顧客の意図について最初にEvidentに書面で通知した。 (b)上記通知の受領後30日以内(または当事者が合理的と考える延長期間内)に、(1)当該違反の是正を開始して、その後、当該是正の続行に努めること、または(2)当該違反が発生していないという合理的な証拠を提供することのいずれかをEvidentが怠った。本契約の解除に関するその他のいかなる事由も、顧客による本契約の完全な違反とみなされます。顧客が本第15.1項に定めるとおりに本契約を解除する場合、顧客は、(i)解除前に完成または部分的に完成した本製品に割り当てられる契約価格の該当部分、および(ii)Evidentのその時点で最新の標準的なタイムアンドマテリアル契約料金で履行される本サービスの全時間分について、Evidentに支払うものとします。

15.2 Evidentは、下記のいずれかの場合において、正当な理由により本契約(またはその一部)を直ちに解除する権利を有するものとします。 (i)顧客が支払不能となったか、債権者の利益のために譲渡を行ったか、債権者の利益のために管財人または受託者を任命したか、破産法もしくは倒産法に基づいて債権者からの保護を申請した。(ii)120日を超過して続く正当な遅延(上記第7条による)があった。 (iii)顧客に、期日到来時に支払いを行わなかった、支払い条件を満たさなかったなど本契約条項の不履行があった。

15.3 本契約(またはその一部)が上記第15.1項に定める理由以外の理由で解除された場合、Evidentは、終了日以前に完成または部分的に完成したすべての本製品および履行された本サービスに対する契約価格の他、未完成の本製品および未履行の本サービスに割り当てられる契約価格の25%に相当するキャンセル料を加えた金額の支払を受けるものとします。解除日以前に履行された本サービスについて、顧客からの未払額を決定する際には、以下が適用されるものとします。 (i)時間と実物価格に基づいて実施された本サービスについては、顧客は、Evidentのその時点での標準的なタイムアンドマテリアル契約料金で履行された全時間について支払うものとします。 (ii)確定価格に基づいて履行された本サービスについては、顧客は(a)到達されたすべての節目に適用される価格、および(b)まだ到達されていない節目に関してはEvidentのその時点で最新の標準的なタイムアンドマテリアル契約料金で未到達の節目に関連して履行された全時間分を支払うものとします。本契約は本製品または本サービスの受領後30日以内にキャンセルしなければなりません。特注品の返品は受け付けられません。

15.4 Evidentは、顧客が期日到来時に支払いを行わなかった時点で直ちに作業を停止する権利を有するものとします。本第15.4項に基づく停止に基づいてEvidentが被る費用(保管費用を含む)については、Evidentからの請求書の提出を受けて顧客が支払うものとします。Evidentの義務の履行は、かかる停止の影響を克服するために合理的に必要な期間延長されるものとします。

16. 本ソフトウェア

16.1 第16.7項に別段の定めがある場合を除き、Evidentは、ライセンス期間中、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用するための限定的、非独占的、譲渡不能なライセンスを、顧客の内部業務の目的および本契約に基づいて当該ソフトウェアが提供される目的でのみ、顧客に付与します。顧客は必要に応じて本ソフトウェアおよびドキュメンテーションをコピーして、ライセンスを受けた数量のコピーをインストールおよび実行することができますが、それ以外の場合は記録保管目的のみとします。基本機能を実行するために機器に必要で、機器と一緒に出荷するマイクロコード、ファームウェア、オペレーティングシステムソフトウェアは、当該機器でのみの使用にライセンス供与されます。本契約条件または適用される契約に別段の定めがない限り、顧客に付与されたライセンスは永続的であり、オブジェクトコードの使用のみを目的としており、物理メディアの納入時に、またはデータが電子ダウンロード版で入手可能となったことを顧客に通知された時点で開始します。本ソフトウェアの使用により、顧客はその時点で最新のEvidentの製品登録プロセス(ある場合)を完了して、認証キーまたはライセンスファイルの取得および入力を行うべき場合があります。

16.2 Evidentから顧客にライセンス供与されるあらゆる本ソフトウェアは、本契約条件およびEvidentの適用エンドユーザーライセンス契約(以下「ライセンス」)および補足資料(「補足資料」)(ある場合)に従うものとし、これらは本契約に添付され、参照することにより本契約に全面的に組み込まれます。本契約条件、ライセンスおよび/または補足資料との間に矛盾がある場合、ライセンスおよび/または補足資料が優先するものとします。Evidentから要求された場合にはいつでも、顧客はライセンスおよび補足資料のコピーを実行するものとします。

16.3 本契約にこれと異なる別段の定めがあるにもかかわらず、オープンソースソフトウェアおよびEvidentが提供するその他のソフトウェア(またはその中のコンポーネント)には、通常、下記のいずれかの形態でライセンス条項(「代替ライセンス条項」)が付帯している場合があります。 (i)インストールおよび/またはダウンロードプロセスの一環として含まれる「クリックオン」契約。(ii)パッケージに含まれる「シュリンクラップ」契約。(iii)インストールおよび/またはその使用により代替ライセンス条項が適用されることを示す通知。 (iv)関連するコードまたはドキュメンテーションに含まれるオープンソースソフトウェアの開示に記載されている通知。すべてのオープンソースソフトウェア(ライセンサーにかかわらず)、およびライセンサーがEvidentではない本ソフトウェア(またはその中のコンポーネント)は、代替ライセンス条項に基づいてのみライセンスを供与され、当該条項は本契約条件の他のライセンス条項と矛盾または逸脱した場合に優先されるものとします。代替ライセンス条項が適用および優先される範囲において、顧客は下記を行います。 (a)代替ライセンス条項がEvidentによって、またはEvidentの代理によって随時更新される場合があることに同意する。(b)設定および構成の一部として、顧客に代わって代替ライセンス条項を受諾する権限をEvidentに付与する。 (c)代替ライセンス条項を順守する責任を負う。オープンソースソフトウェアを除き、ライセンサーがEvidentである場合、代替ライセンス条項は適用されないものとします。

16.4 Evidentから書面による事前承諾を得ることなく、顧客は、下記のいずれも行ってはならず、第三者に許可することも行ってはなりません。 (i)第三者に対してアプリケーションサービスプロバイダーもしくはサービス機関、または類似の資格でソフトウェアを使用すること。(ii)顧客によって、または顧客に代わって行われた製品のベンチマークテストまたは比較分析・競合分析の結果を第三者に開示すること。(iii)Evidentにとって合理的に容認可能であって、本契約条件で認められている事項において顧客に代わって本ソフトウェアを使用するためにアクセスを要する顧客の従業員または請負業者以外の者に対して、何らかの形式でソフトウェアを提供すること。(iv)本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを関連会社または第三者に譲渡またはサブライセンスすること。(v)本ソフトウェアライセンスの条件および制限、ならびにドキュメンテーションおよび契約に明記されているその他の要件に抵触して本ソフトウェアを使用すること。(vi)適用可能な強行法規で認められている場合を除き、本ソフトウェアを修正、翻訳、拡張すること、本ソフトウェアから派生物を作成すること、本ソフトウェアのソースコードをリバースアセンブルまたは逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、その他の方法で導出する試みを行うこと。(vii)本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコピー上の著作権またはその他の所有権通知を削除すること。 (viii)本ソフトウェアまたは本サービスを介してなど、本ソフトウェア内または本契約条件に規定されている技術的制限に違反する、または制限を回避すること。

16.5 ソフトウェアリリースは本ソフトウェアに適用可能なライセンス条項の対象となるものとします。

16.6 本ソフトウェアのライセンス期間中、およびその有効期限または終了後2年間、顧客は、本契約条件の条項の遵守を示すのに十分な本ソフトウェアの使用に関する正確な記録を保持しなくてはなりません。この期間中、Evidentは本契約条件の遵守を確認するために顧客による本ソフトウェアの使用を監査する権利を有します。当該監査はEvidentによる合理的な通知を受けることを条件とし、顧客の事業活動を不当に妨げてはなりません。Evidentは、12か月間に1回を上回らない回数で、通常の営業時間内にのみ監査を実施することができます。顧客は、Evidentおよび第三者の監査人と合理的に協力して、Evidentの他の権利を損なうことなく、追加のライセンスを速やかに確保することにより、監査によって特定された違反に対処しなくてはなりません。顧客は、監査により、監査期間中に顧客が支払うべきソフトウェア料金の5%を超える過少支払いがあったこと、または顧客がソフトウェア使用の正確な記録を実質的に維持できていないことが判明した場合、監査に関するすべての合理的な費用を速やかにEvidentに払い戻すものとします。

16.7 Evidentは、顧客がソフトウェアの使用を規定する条件に違反し、そのことについての書面による通知をEvidentから受領後30日以内に是正しない場合、正当理由によりライセンスを解除することができます。ライセンス解除を受けて顧客はすべての使用を中止するものとし、Evidentに対し、該当するソフトウェア(コピーを含む)を返却するか、その破棄を証明するものとします。

16.8 Evidentは顧客に明示的に付与されていないすべての権利を留保し、いかなるソフトウェアにおいても所有権を譲渡しません。

16.9 EvidentがEvidentの自社専有ソフトウェアに関連のある本契約に基づくサービスを履行している限りにおいて、すべての専有権(かかる本ソフトウェアおよび米国著作権法で定めるその二次的著作物に関する特許、著作権、企業秘密、商標、その他の所有権を含むがこれらに限定されない)をEvidentが所有することに、顧客は同意します。

16.10 本第16条において、「Evident」という語は、Evident、その親会社、子会社、関連会社、それらの後継者または譲受人を意味するものとします。

17.米国政府の制限付き権利

17.1 本製品および本サービスがソフトウェアを含む、またはソフトウェアに関連する限りにおいて、かかる本製品および本サービスは、DFAR第227.7202条およびFAR第12.212条(該当する場合)に従い、それぞれ「商用コンピュータソフトウェア」、「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」、「商用コンピュータソフトウェアサービス」とみなされ、制限付き権利とともに提供されます。上述の制限付き権利とは、本契約に明記されている権利であり、FAR第52.227-14条の項目(g)(3)(代替III)、代替IIIを含むデータ一般における権利に含まれる「制限付き権利の通知」(1987年6月)に規定されているとおりです。米国政府に対する、または米国政府による当該製品、サービス、関連資料のいかなる使用、修正、複製リリース、履行、展示、開示も、本契約の条件にのみ準拠するものとし、本契約の条項で明示的に許可されている場合を除き、禁じられるものとします。

18. 補償

18.1 本契約の条項に従い、Evidentは下記を実施するものとします。 (i)本契約条件に基づいて提供される製品またはサービスがベルヌ条約加盟国において執行可能な特許または著作権を侵害していると主張する訴訟、請求、手続き(総称して「請求」と称する)に対して、自己の費用負担で顧客を防御すること。 (ii)管轄裁判所によって顧客に対する最終裁定の結果として生じた費用および損害を、それが請求の結果である限りにおいて、支払うか、またはEvidentが交渉して承諾した和解書に記載されている金額を支払うこと。上述の義務は、顧客が下記に該当することを条件とします。 (a)当該請求について書面でEvidentに速やかに通知する。(b)賠償責任を認めず、それに関するすべての抗弁および和解を指示し、管理する唯一の権限をEvidentに付与する。(c)当該請求について抗弁するために合理的に必要となる可能性のある完全な開示および支援をEvidentに提供する。 (d)本契約条件または本契約の重大な違反をしていない。

18.2 Evidentは下記のいずれかに基づく請求に関して、いかなる義務も責任も負わないものとします。 (a)変更、修正、改正された本製品または本サービス。(b)本製品または本サービスと他の製品との組み合わせ、運用、使用(当該組み合わせが、侵害を疑われるプロセスの一部である場合)。(c)Evidentから提供され、請求を防げたと思われるアップデートを顧客が実施しなかったこと。 (d)本製品または本サービスの不正使用(本契約の違反も含むがこれらに限定されない)。

18.3 本製品、本サービス、またはその一部が請求の対象となった場合、もしくは、なる可能性があるとEvidentが考える場合、Evidentは自己裁量により下記のいずれかを実施するものとします。 (a)顧客のためにその使用を継続する権利を確保する。 (b)侵害していない状態にするために、交換または修正する。 (c)(a)または(b)を実施できず、本製品または本サービスを返却するよう顧客に通知し、その受領後、顧客が支払った価格から、5年間の耐用年数に基づく定額法による減価償却費を差し引いた金額を返金する。

18.4 Evidentは、申し立てられた侵害が下記のいずれかに起因または関連する範囲において、一切の義務または責任を負わないものとします。 (A)Evidentから顧客に提供された本製品および下記いずれかとの組み合わせ、運用、使用。 (i)Evidentから本製品の一部として顧客に提供されなかった製品、サービス、アイテム、技術。 もしくは、(ii)Evidentから顧客に提供されたが、Evidentが第三者プロバイダーから入手したもので、本契約において本製品を構成する機器またはソフトウェアとして識別されていなかった製品、サービス、アイテム、技術(本製品を構成する機器または本ソフトウェアの組み込みコンポーネントとしてEvidentから顧客に提供された場合を除き、Evidentが開発、履行、製造したものではない調達仲介製品、その他の技術、アイテム、サービスなど)。(B)本製品が意図していなかった目的または方法で使用すること、もしくは、侵害に関して見込まれる請求または係属中の請求によりEvidentが顧客に当該使用を中止するよう通知した後に使用すること。(C)Evidentまたはその正式な代理人以外の者によって行われた変更。(D)指示、設計、仕様のいずれかに従って、もしくは顧客から、または顧客に代わってEvidentに提供されたその他の情報に従って、Evidentが行った本製品に対する変更。(E)Evident が提供したアップグレードまたはもっと新しいソフトウェアリリースであれば侵害を回避できたと思われる場合に、本ソフトウェアのいずれかのバージョンを使用すること。(F)顧客が提供するサービスおよび/または顧客がそれから得る収益。 (G)顧客または第三者が本製品に関連して記録または使用するデータまたは情報。

18.5 本第18条は、侵害請求に対する顧客の唯一かつ排他的な救済手段およびEvidentの全責任について規定するものです。

19.一般条項

19.1 本契約に基づいて販売される本製品および/または本サービスは、Evidentの書面による承諾なく、核最終用途、ロケット、弾道ミサイルシステム、ドローンに関連して使用すること、もしくは、化学兵器または生物兵器に関する施設または活動での使用を意図しません。顧客は、Evidentが書面により上述の使用に同意しない限り、当該目的のために本製品および/または本サービスを使用しないこと、もしくは他者に使用を許可しないことを保証します。上記に反して上述の使用が発生した場合、Evidentは、Evidentの他の法的または衡平法上の権利に加え、損害、傷害、汚染に対するすべての責任を否認します。顧客は上述の責任に対してEvidentを補償し、免責するものとします。

19.2 両当事者は、管理下にある輸出品または国際武器取引規則(「ITAR」)の規制対象となる情報を交換してはならず、交換する意図もありません。いずれかの当事者がかかる情報の共有を希望する場合、開示当事者は、受領当事者に適切な受領または受領の拒否を確保する機会を与えるために、開示者よりも先に管理下にある輸出またはITAR規制対象となる情報を開示する意図について受領当事者に通知するものとします。

19.3 顧客は、仕向地への販売に適用されるすべての輸入要件(統一関税率表(HTS)に基づく適切な分類、評価、原産国、決定、その他適切な輸入に必要な要件を含むがこれらに限定されない)を遵守する責任を負います。

19.4 Evidentは、本契約に関する権利および義務の一部または全部を、Evidentを管理する事業体、Evidentによって管理される事業体、Evidentと共通の管理下にある事業体のいずれかに譲渡または更改することができます。Evidentから事前の書面による承諾を得ることなく、顧客による本契約に基づく義務または権利の一部または全部の委任または譲渡は無効となるものとします。

19.5 本契約のいずれかの規定が無効または執行不能であることが判明した場合でも、本契約の他の規定は影響を受けないものとし、両当事者は本契約により、かかる無効または執行不能な規定を、実質的に同様の実際的または経済的効果を達成し、有効かつ執行可能であるような新たな規定に置き換えることに同意するものとします。

19.6 下記の条項すなわち、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条は本契約の終了後も存続するものとし、本契約に添付されるすべての添付資料および付属書類の使用が発生した場合、Evidentは、Evidentの他の法的または衡平法上の権利に加え、原子力またはその他の損害、傷害、汚染に対するすべての責任を否認します。顧客は上述の責任に対してEvidentを補償し、免責するものとします。

19.7 WEEE指令に該当するEvidentの製品は、製品の形態、適切性、機能が許す限り、製品に直接WEEEマークを表示するものとします。適用可能な場合、製品に直接WEEEマークを表示できない製品にはパッケージと使用説明書にマークを表示させます。

第1条 規約の適用

1. 本規約は、株式会社エビデント(以下「弊社」といいます)がお客様に提供する各種修理および校正サービス(以下「本サービス」といいます。なお修理サービスのみを指す場合は、以下「修理サービス」といいます。)に適用される基本的な条件を定めるものです。

2. 弊社は、本規約に従ってお客様に本サービスを提供させて頂きますので、あらかじめ本規約に同意を頂いた上で、本サービスをご利用くださいますようお願いいたします。
お客様にて本規約の内容に同意頂けない場合、本サービスの利用申し込みは、お控えください。
お客様が本サービスの利用申し込みを弊社になされた時点で、お客様は本規約の内容に同意頂いたものとみなします。

3. 本規約の内容は弊社の都合により予告なく改定することがあり、改定した場合には、その改定内容を弊社ホームページに掲載いたします。改定後も引き続きお客様が本サービスの利用を継続頂いたことを以って、お客様が改定後の本規約に同意頂いたものとみなします。

4. 本規約の他、本サービスを利用するにあたり、個別のサービス規約 (本規約では網羅できない、個別サービス特有の規約) が存在する場合は、お客様は当該個別のサービス規約についても従って頂く必要があります。本規約の内容と個別のサービス規約の内容が競合した場合、個別のサービス規約の内容が優先するものとします。

第2条 規約の対象

1. 弊社は、日本国内で販売された弊社または関係会社の製品のうち、弊社がホームページなどでご案内するライフサイエンス・産業製品の消耗品を除く本体及び付属品(以下「エビデント製品」といいます)について、弊社において本サービスの提供が可能と判断する場合に、お客様に対して本サービスを提供いたします。

2. 弊社は、日本国内に居住または滞在中のお客様のみを対象として、日本国内においてのみ本サービスを提供いたします。

3. お客様がエビデント製品の弊社指定販売店その他の第三者(以下「販売店等」といいます)の提供する独自の保証、保険、その他サービス(以下「販売店等独自サービス」といいます)に加入されている場合、エビデント製品に対する販売店等独自サービスの適用の可否については、弊社への本サービスのお申込みの前に、お客様において販売店等にご確認ください。販売店等独自サービスの提供条件および修理、校正等のサービス内容は、お客様と販売店等との取り決めによりますので、弊社がその条件・内容等につき責任を負うものではありません。

第3条 お客様の禁止行為

本サービスをご利用頂くにあたって、お客様には以下の行為が禁止されています。お客様が禁止行為を行った場合、弊社は本サービスの提供をお断りさせて頂く場合があります。また、禁止行為の態様如何によっては、お客様が道義的責任を負うだけでなく、民・商法又は刑法等の関連法規に抵触し、民事的な損害賠償責任及び刑事的責任を負う場合があります。

(1) 氏名・住所等のお客様の情報について、虚偽の申請行為
(2) 他のお客様、第三者もしくは弊社に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらの恐れのある行為
(3) 詐欺等の犯罪に繋がる、又はその恐れのある行為
(4) 法令、本規約、弊社の定める他の規約、又はその他公序良俗に反する行為
(5) お客様や第三者による分解、修理、改造等の行為
(6) その他、弊社が不適当と判断する行為

第4条 本サービスに関する契約の成立

1. お客様が本サービスの提供を希望される場合、お客様は本規約に同意の上、取扱説明書、弊社ホームページ、弊社お客様相談センター、弊社指定販売店その他でご案内する弊社所定の方法により本サービスの申し込みを行って頂くものといたします。お客様が本サービスの提供の申込を実際に行ったエビデント製品を以下「修理・校正依頼品」といいます。

2. 弊社は申し込みの内容を基に本サービス提供の可否等を判断いたします。

3. 本サービスの提供を受託すると判断した場合、お客様に見積り金額とその条件等を提示いたします(修理・校正依頼品の機種、依頼内容によって見積り金額が異なりますので、ご注意ください)。 弊社は、お客様の申し込みの内容、時期、方法、その他の事情を総合的に判断したうえで、弊社の任意の判断で本サービスの提供をお断りする場合があります。 

4. 見積り金額とその条件等についてのお客様の同意を弊社が受領した時点で、本サービスに関する契約が成立し、弊社は本サービスの実施を開始いたします。

5. 前項に基づく見積り金額とその条件等に同意後であっても、修理・校正依頼品の状況により、同意頂いた見積り金額で収まらないことが判明した場合、弊社は改めて見積もり金額の連絡をお客様に行います。変更後の見積もり金額に同意頂けない場合、弊社は本サービスの提供を行わずに修理・校正依頼品をお客様に返却いたします。

6. 見積り金額に同意頂いた後、お客様の都合で本サービスをキャンセルされた場合は、お客様に所定のキャンセル料をご負担頂きます。

第5条 料金について

お客様は、本サービスの対価、キャンセル料、その他本サービスに関連して発生した費用及び諸経費の内、お客様がご負担すべきもの(以下併せて「サービス料金」といいます)について、弊社または弊社指定販売店に対して支払うものといたします。弊社又は弊社指定販売店への支払いを以て、お客様のサービス料金の支払義務は履行されたものとみなします。具体的な支払条件については、弊社または弊社指定販売店の所定の方法に従うものといたします。

第6条 修理および校正の目的

1. 本サービスは、修理・校正依頼品の機能・性能の修復および校正を目的として実施されます。製品の機能・性能の修復および校正以外の目的でお客様が本サービスの利用申し込みを行った場合、本サービスの提供をお断りさせて頂くことがあります。

2. 修理・校正依頼品の点検作業の結果、その状態・状況によって修理および校正等の処置ができない場合があります。

3. 修理サービスの過程で交換又は取り外された修理依頼品の部品・付属品の所有権については、弊社に帰属し、弊社の任意の判断で処分できるものとし、お客様へは返却いたしません。

4.修理サービス提供に際し、再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、弊社の判断により、修理をせずに弊社が選定する同等品、類似品と交換させて頂く場合があります。この場合には見積りにその旨を明記いたします。同等品又は類似品との交換をした場合、お客様の修理依頼品は弊社の所有物とし、お客様へは返還いたしません。また交換した同等品又は類似品の製造番号は、修理依頼品の製造番号とは異なります。同等品又は類似品との交換に同意頂けない場合は、修理サービスのご依頼をキャンセルされたものとして取り扱わせて頂きます。

5. 修理サービス提供に際し、弊社の判断により、アプリケーションソフトウェアを最新版にバージョンアップする場合があります。この場合には見積もりにその旨を明記いたします。

6. アプリケーションソフトウェアの不具合に関しては、再インストールまたは最新版へのバージョンアップのみの対応といたします。

第7条 修理および校正の手続き

弊社が修理・校正依頼品をお預かりする前に、お客様により修理・校正依頼品に取り付けられた記録媒体、増設メモリ、拡張ボード、その他エビデント製品以外の一切のもの(以下「付加物」とします)を修理・校正依頼品から取り外してください。修理・校正依頼品に付加物が取り付けられた状態で、お客様が修理・校正依頼品を弊社にお引渡しされた場合、弊社は、本サービスの実施の過程で、付加物に生じうる汚損、破損、紛失その他付加物に関連して生じうる一切の損害につき責任を負いません。 

第8条 保証期間内の無償修理

弊社はエビデント製品がお客様に納品された日から1年間、当該エビデント製品に対する修理サービスの実施を無償で対応させて頂きます。なお、保証期間内でも、落下・冠水・カビ等お客様の使用上の誤り、保管上の不備、その他お客様の責めに帰すべき事由に起因する故障は、無償対応の対象とならず有償での対応となります。

第9条 本サービスの再委託

弊社は、弊社の判断と責任のもとで、第三者に本サービス(これに付随関連する業務を含みます)の全部または一部を再委託する場合があります。

第10条 代替機器の提供

お客様より修理・校正依頼品またはその交換品をお預かりしている間の代替機器や貸出機などの提供は本サービスには含まれず、弊社はお客様に対して、これらの機器の提供の義務を負いません。

第11条 補修部品保有期間

弊社では製品毎に修理サービスの対応期間を定めています。しかし、この対応期間はあくまで目安であり、当該期間の満了まで、弊社による修理サービスの実施を保証したものではありません。対応期間が満了するまで修理サービスを実施できるように、弊社は、補修部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の確保に努めますが、補修部品によっては、対応期間満了前に全てなくなる場合があります。その場合の修理サービス対応期間は、その期間の満了を待たず終了いたしますので、ご了承お願いいたします。

第12条 修理保証(再修理)

1. 修理サービスが完了した修理依頼品に、修理サービスが実施された同一の箇所に同一の故障が再度発生した場合、弊社は、当該故障に対する修理サービスの実施 (以下「再修理」といいます) を無償で行います。ただし、当該修理サービスの実施から6ヶ月を経過した後に再修理のお申し込みをされた場合、又は当該故障がお客様の使用上の誤りにより生じた場合等、第8条に定める無償修理の適用対象外にあたる場合は、有償での対応とさせて頂きます。

2. 無償での再修理に該当するか否かは、修理依頼品を確認した後に弊社が判定いたします。判定の結果、有償での再修理となった場合、弊社はその旨及び再修理の見積もり金額をお客様にお知らせいたします。

第13条 修理・校正依頼品の返却

弊社は、以下のいずれかに該当する場合、お客様からお預かりした修理・校正依頼品をお客様に返却いたします。

(1) お客様が本サービスの見積りに同意頂けない場合
(2) 本サービスの見積りから1ケ月経過した後も、お客様から同意の意思表示が頂けない場合
(3) 本サービスの実施を取りやめた場合
(4) 本サービスの実施が完了した場合

第14条 通知および返送連絡先の変更

1. お客様の住所・電話番号・電子メールアドレス等の連絡先が本サービスの実施が完了する前に変更になる場合には、速やかに弊社又は弊社指定販売店へご連絡をお願いいたします。

2. 弊社又は弊社指定販売店が送付した郵便その他の配送物が宛先不明等により不着となった場合であっても、弊社又は弊社指定販売店は、お客様からご連絡頂いた住所に宛て送付したことをもって、到達したものと扱わせて頂きます。

3. 弊社又は弊社指定販売店が発信した電子メールが、宛先不明、インターネット上の問題等により不着となった場合であっても、弊社又は弊社指定販売店は、お客様からご連絡頂いた電子メールアドレスに宛て発信したことをもって、到達したものと扱わせて頂きます。

第15条 データの取扱い

1. 弊社は、修理・校正依頼品がハードディスク、メモリなどの記録装置・記録媒体(以下「記録媒体等」といいます)を搭載または使用する製品である場合、記録媒体等に記録されたデータ(お客様が録音・録画その他記録した映像・動画・画像・テキスト、作成したファイル、各種の設定内容、追加インストールしたソフトウェア等を含み、以下「記録データ」といいます)を必要に応じて修理・校正の過程で閲覧・実行・一時的複製をする場合がありますが、修理・校正の目的以外には使用いたしません。 

2. 弊社は、修理・校正依頼品の製造番号および各種の設定内容・ログ等(以下、これらを総称して「機器ログ等」といいます)を複製・保存し、本サービスのデータとして使用することがあります。

3. 前2項に定める場合を除き、本サービスの提供の過程で、弊社は、記録データおよび機器ログ等についての複製・バックアップその他記録・保存や復元作業等は一切行いません。

4. 修理サービスの実施のために弊社が必要と判断する場合、修理依頼品の記録媒体等の初期化、交換、工場出荷時の状態にする作業等を行わせて頂きます。その際、記録データは失われますが、弊社は、当該記録データの復元・復旧作業、及び修理サービス実施前の状態に再設定を行う義務を負いません。また、弊社は、弊社に帰属した修理依頼品を任意に処分する場合、一切の記録データを複製・バックアップその他記録・保存する義務を負うことなく、記録データを削除・不可視することを目的とした弊社所定の作業を行うことができるものとします。

5. 本サービスの実施にあたっては細心の注意を払いますが、前項以外の場合であっても、本サービスの実施の過程で記録データの破損・消失等が生じる場合があります。弊社は、記録データの破損・消失等についての責任は一切負いません。

6. お客様におかれましては、本条第3項、第4項および第5項の事情に鑑み、修理・校正依頼品を弊社に提供する前に、お客様の責任において、必要な範囲で、破損・消失等させたくない記録データを複製・バックアップその他記録・保存して頂くようお願いいたします。

第16条 個人情報の取扱い

1. 弊社は、本サービスの過程で、弊社にご提供頂いた氏名・住所等のお客様の情報およびお客様がサポートおよびサービス等をご利用した際に弊社が記録する履歴(以下、これらを総称して「お客様の個人情報」といいます)を、以下の「日本の個人情報保護法の対象となる個人情報の取り扱いに関する補足事項」に基づき、適切に取扱うものといたします。
URL: https://www.evidentscientific.com/ja/privacy/ja/

2. お客様の個人情報の利用目的 

お客様の個人情報は、以下の目的にのみ利用させて頂き、法令により認められた場合を除き、あらかじめお客様のご同意を頂くことなく、以下の目的以外で利用することはありません。また、弊社は、お客様の承諾なくお客様の個人情報を弊社の関係会社及び本サービスの再委託先を除く第三者に提供しません。

(1) 修理・校正依頼品への本サービスの実施および本サービス料金の決済
(2) 製品保証、修理・校正などに関するユーザーサポートの提供
(3) 製品の開発およびサービス・ユーザーサポートの向上のための活用
(4) 弊社の製品・サービスに関するご意見やご感想の提供の依頼
(5) 潜在的な情報セキュリティ上の脅威を特定してかかる脅威からお客様および弊社を保護する目的で、弊社が必要と判断する分析の実施
(6) 弊社の製品・サービスに関する情報の提供
(7) セミナー、展示会、各種イベント、キャンペーン、フェアの紹介・運営
(8) お客様からの各種お問い合わせ対応

第17条 権利譲渡の禁止

お客様は、弊社の事前の書面による同意がなければ、本サービス又は本サービスに関連する契約上のいかなる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡できないものといたします。

第18条 損害賠償

1. 弊社が本サービスの提供について負う責任は、弊社の故意・重過失の場合を除き本規約に定める事項・内容に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害、その他お客様が修理・校正依頼品または交換品の故障・不具合等により当該製品を使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものとします。なお、弊社が修理・校正依頼品をお預かりしている期間に、汚損、破損等が生じた場合であっても、弊社は原則として修理をもって対応し、弊社が必要と認める場合を除き、修理以外の対応は実施いたしません。

2. 本サービスの提供に関し、弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、弊社の故意・重過失の場合を除き、弊社の責任は直接損害発生の原因となった本サービスに関するサービス料金に相当する金額を上限といたします。

第19条 反社会的勢力との関係排除

1. お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、弊社は何等の催告を要することなく本サービスの提供を取りやめ、本サービスに関連する契約を含め、弊社とお客様の間で締結されている一切の契約の全部または一部を解除できるものといたします。

2. 弊社は、お客様が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本サービスの提供を取りやめ、本サービスに関連する契約を含め、弊社とお客様の間で締結されている一切の契約の全部又は一部を解除することができるものといたします。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本サービスの実施に関連して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてエビデントグループ若しくはその取引先の信用を棄損し、又はそれらの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第20条 解除

弊社は、お客様が次の各号の一に該当する場合、事前に催告することなく直ちに本サービスに関する契約を解除できるものとします。この解除がなされた場合、お客様は、当初の契約期間満了までのサービス料金の全額を、弊社が請求書にて指定する支払方法及び支払期限までに一括して支払わなければなりません。なお、弊社は、本項の規定に基づき解除した場合には、お客様に対して本サービスに関する契約に起因してお客様に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

(1) 仮差押え、差押えもしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立てがあったとき、又は清算にはいったとき
(2) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(3) サービス料金の支払いがなされないとき
(4) 約束手形、為替手形又は小切手を不渡りにし、若しくは銀行取引停止処分と宣せられたとき
(5) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(6) 本規約第3条に定める禁止事項にあたる行為を行ったとき
(7) 自ら又は第三者を利用して、弊社又は第三者に対し、暴力的行為又は反社会的勢力に類する脅迫的言辞、脅迫的行為、信用毀損行為もしくは詐術を行ったとき
(8) その他本規約のいずれかの義務に違反し、弊社からの相当期間を付して為した催告後もなお当該違反が是正されないとき

第21条 準拠法及び管轄裁判所

1. 本規約及び本サービスに関する契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものといたします。

2. 本規約、本サービスに関する契約、又は本サービスに起因し若しくは関連して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所といたします。

第22条 言語

本規約は日本語により作成され、日本語により解釈されるものといたします。本規約の日本語版と英語版との間で内容の相違・矛盾等がある場合は、日本語版を優先するものといたします。

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