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OLYMPUS Stream プログラム使用許諾契約書

ユーザー使用許諾契約書

重要 ― 注意してお読みください:下記に示すのは、本画像処理ソフトウェアのご使用に関する契約合意事項です。本条項は、ユーザーであるお客様とOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHに適用されます。お客様が次のいずれかの行為を行なった場合、すなわち本ソフトウェアを取得し、又はパッケージを開封し、又はシールを剥がし、又は本ソフトウェアを使用した場合、本契約の条項に拘束されることを明示的に承諾されたものといたします。
お客様が本契約書の条項に同意されない場合は、ご使用開始前に、使用説明書及び使用許諾(ライセンス)証明書又は不正コピー防止ドングルを含む本ソフトウェアの全構成部分を直ちに返却してください。お客様が本ソフトウェアをインストールした各コンピュータのソフトウェアインストールをすべて削除してください。本ソフトウェアの全電子データ記録媒体を返却するか、又は本ソフトウェアの全電子データ記録媒体を破棄した上、破棄したことを示す証拠を弊社にご提示ください。代金払い戻しのため、本ソフトウェアをお求めになった店にすべてを返却するようお願いいたします。

1. 適用範囲
(1) 本使用許諾契約が適用される範囲は、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHにより開発、製造され、お客様が購入して取得されたソフトウェアのフロッピーディスク又はその他のデータ記録媒体、並びにこれら記録媒体に収録されたソフトウェア、使用説明書及び使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルに明示的に限定され、これらを総称して「本ソフトウェア」といいます。
(2) 本ソフトウェアは、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため変更又は改良されることがあります。これら変更又は改良されたバージョンを含め、本ソフトウェアとします。ご使用いただけるのは旧バージョンか、又は変更後若しくは改良後のバージョンのいずれかであり、両バージョンを並行して使用することはできません。変更、改良又はバージョンアップは、それらが保証の対象として提供され、お客様に正当な保証請求権がある場合にのみ提供されます。
(3) 本ソフトウェアには、(i)オープンソースソフトウェア及び(ii)その他の第三者ソフトウェアが含まれている可能性があります(「第三者ソフトウェア」と総称します)。第三者ソフトウェアを使用される場合、お客様はその第三者ソフトウェアに対し適用される使用許諾の各規定及び条件を順守されるものとします。本使用許諾契約書のいかなる規定も、第三者ソフトウェアに適用される各使用許諾規定、使用条件によってお客様に与えられた権利及び義務を、変更又は制限するものではありません。

2. ユーザーの権利
(1) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、ユーザーに対して本契約の期間中、本ソフトウェアを当初インストールした地域範囲内において、1台のコンピュータ上、及び当該コンピュータの1つのターミナル上でのみ使用することを認めています。本使用許諾は明らかに非独占的許諾であり、それはすなわち、ユーザーに本ソフトウェアの使用に関する独占的権利はないということです。お客様は許諾を受けたユーザーとして、コンピュータネットワーク又はその他の記憶ユニットを利用して、本ソフトウェアをあるコンピュータから別のコンピュータに複製することができます。ただしこれは、本ソフトウェアを使用できるのが常に1台のコンピュータ上及び1つのターミナル上のみであること、及び4.に記載の条件が順守されることが保証される場合に限られます。本使用許諾契約書の目的からして、「地域範囲」とは、(i)欧州連合のいずれかの加盟国におけるインストールの場合は、すべての欧州連合加盟国を、(ii)欧州連合以外のいずれかの国におけるインストールの場合は、本ソフトウェアのインストール先のコンピュータがインストール時に存在していた国を意味します。
(2) ユーザーは、バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製1部を作成する権利を有しています。
(3) 本ソフトウェアの納品時に、使用許諾証明書又はドングル1個が付随してきます。使用許諾証明書又はドングルの取り扱いは、所有者の責任範囲となります。使用許諾証明書又はドングルを紛失した場合、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHから補充品は提供されません。

3. 譲渡
お客様は、本ソフトウェアの譲受人が本契約の条項に同意し、かつお客様ご自身が本ソフトウェアを破棄して、本ソフトウェアの一切の複製物を保持しない場合に限り、本契約に基づく全権利を永続的に譲渡することができます。

4. 著作権
(1) 本ソフトウェア及びドキュメンテーションの著作権は、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH又はその子会社が保有し続けます。製品の購入に伴い、フロッピーディスク又はその他の物理的記憶ユニット(そこに収録された本ソフトウェア及びその他のデータ類は除く)、使用説明書及び使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルの所有権は、ユーザーに移ります。2.による使用権が認められます。
(2) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、本ソフトウェア及びソフトウェアドキュメンテーションのあらゆる公開、複製、加工及び商品化についての権利を留保しています。
ユーザーが、書面による事前の承諾なしに、以下の行為を行なうことは認められません。
・ 本ソフトウェアを改変、翻案、逆コンパイル又は逆アセンブルすること
・ 本ソフトウェアの書面による又は印刷されたドキュメンテーションを、一部であっても、複製すること
・ 本ソフトウェアを第三者に貸与、リース又は使用許諾すること
・ ソフトウェア保護を、本契約の記載と相違して使用すること
(3) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、本ソフトウェア及びドキュメンテーションのすべての著作権及び商標の法的所有者です。著作権及び商標は、国内法及び国際法により保護されています。OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、明文化規定されていない一切の権利を留保します。

5. 保証
(1) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、本契約に基づいて納品される本ソフトウェアが、購入後12ヵ月間、主要なすべての面において、仕様書に記載された通り機能することを保証いたします。別途取り決めがない限り、お客様が本ソフトウェアの使用を希望する特定の目的に、本ソフトウェアが適合することに関して、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは一切の責任を負いません。
(2) お客様が行なった不適切なインストール又はプログラムの変更に起因するソフトウェアの不具合に関して、本保証は適用されません。
(3) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、本ソフトウェアに欠陥がないことに関して、本ソフトウェアがユーザーの特殊な要求を満たすことに関して、又は本ソフトウェアをユーザーが用意した別のソフトウェアと併用した場合に機能することに関して、一切保証いたしません。
(4) 本条項に従い、本ソフトウェアに関連及び起因して、本ソフトウェアが仕様書通りの性能又は品質を備えていないとするクレームがOLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHに届け出られた場合、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHは、本ソフトウェアを無料交換するか、又は修正するかについて、自身で判断する権利を有します。しかるべき期限内に修正の失敗が3回を上回った場合、お客様は契約を解除する権利を有します。
(5) OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH側の保証は、ソフトウェアの購買代金の全額が、期日までに支払われることを条件に実施されます。
(6) お客様には、ソフトウェアの機能障害発生に備え、十分な対策(適切なデータ保存、頻繁なバックアップ、結果の確認、緊急対策等)を講じる義務があります。お客様は、適切なシステム環境を整える責任を有しています。

6.責任
(1) 軽微な過失の場合、法的根拠にかかわりなく、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH(その業務代理者も含め)が損害賠償責任を負うのは、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHが、本契約の重要/基本的な義務に違反している場合に限ります。その場合の請求金額は、一般的かつ予測可能な損害の補償額を上限とします。重大な過失の場合は、ユーザーが本ソフトウェアに対して支払った金額を責任の上限とします。
(2) 人身傷害及び物的損害を理由とする、製造物責任に基づく請求については、本条項では言及されません。

7. 契約の期間、ライセンス違反の法的効果
(1) 本契約の有効期間は無期限です。本契約の条項に違反した場合、使用権は自動的に終了します。
(2) ユーザーは、契約に違反した場合、オリジナルの記憶ユニット及びこれをもとに作成された改変複製物を含むすべての複製物、すべての印刷物及び文書資料、並びに使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルを、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHに返却するか、又は破棄する義務を負います。
(3) ライセンス違反が起きた場合、OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbHはこれに加え、損害賠償、契約不履行を理由とする補償又は本ソフトウェアの削除を求める訴えを起こす権利を留保します。適用される法律及び/又は 条項は次の通りです:本契約書の諸条項、著作権法、ドイツ民法典の諸規定。

8. 準拠法、履行地及び裁判管轄地
本契約は、ドイツ法に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されません。履行地及び裁判管轄地は、ドイツ国ミュンスター市です。

9. 分離条項
本契約のいずれかの規定が無効である若しくは無効となる場合にも、又は本契約に不備がある場合にも、それによって他の規定の有効性は損なわれません。無効又は不備な規定は、当事者たちが本来意図していた内容、又は当事者たちがかかる状況を考慮していれば、本契約の趣旨と目的に従い意図したであろう内容を – 法の許容範囲内で – できる限り反映した、ふさわしい規定によって置き換えられる又は補完されるものとします。

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