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サポート

OLYMPUS Stream プログラム使用許諾契約書

重要 インストール前、使用開始前に、必ず以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。

本契約書は、下記に示されたオリンパスソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)とオリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウェアとは、お客様に提供されるオリンパスのコンピュータプログラム、関連資料、データおよび情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様が、本ソフトウェアのダウンロードを開始し、または本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、またはその使用を開始した場合は、本契約の規定にしたがうことに承諾されたものといたします。

第1条(本ソフトウェア)

本ソフトウェアの著作権全ての権利は、オリンパス及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウェア
製 品 名: OLYMPUS Stream
ライセンス数:1

本ソフトウェアは、オリンパスによって、バージョンアップなどのために内容を変更されることがあります。これら変更部分を含めて本ソフトウェアとします。なお、変更後のソフトウェアのダウンロードの開始、コンピュータへのインストール、またはその使用の開始後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを使い続けることはできません。

第2条(使用許諾および使用条件)

オリンパスは、お客様が本契約の条件を受諾した時点で本契約によりお客様に対し、本ソフトウェアをインストールし、使用する権利を許諾(本ライセンス)します。

お客様は、本ソフトウェアの本ライセンスについて:

特定の1台のコンピュータ上でのみ、使用することができます。

第3条(貸与又は譲渡)

お客様は、一切の複製物を保持せずかつ譲受人が本契約の規定に同意した場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができます。

第4条(制限)

(1) お客様は、本ソフトウェア又はその複製物を第2条その他本契約の条件に反して使用することはできません。
(2) お客様は、本契約で許諾される使用方法に必要な場合を除き、オリンパスの承諾無しに本ソフトウェアの全部又は一部を改変、翻案、複製することはできません。従って、マスター媒体そのもののデッドコピーなどは、許諾された動作環境において本ソフトウェアの使用に際して必要やむを得ない場合でない限り、許されません。
(3) お客様は、本ソフトウェア又はそのいかなる部分につき、逆コンパイル、逆アセンブル、その他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェアについて日本国外へ持ち出したり、輸出を行う場合、適用される日本、米国その他の国の輸出管理規則その他法令を遵守することに合意するものとします。
(5) お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。

第5条(責任の制限)

(1) オリンパスは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含む製品をマスター媒体(プレインストールの場合は、バックアップ媒体)の形で提供した場合、当該媒体に本ソフトウェアの動作又は機能を大きく妨げる実質的で物理的な瑕疵がないことを保証します。上記の保証を満たさない媒体が領収書のコピーとともにオリンパスに返却された場合、媒体の交換を行うことが、本契約に基づく、オリンパスとしての、本ソフトウェアに関する唯一の保証となります。また、いかなる場合においてもオリンパスが、お客様に対して負う責任は、本契約に基づきお客様が取得した権利の対価としてオリンパスに支払った金額を上限とします。
(2) 前項に明示的に定める場合を除き、オリンパスは、本ソフトウェアの本ライセンスについて、第三者の著作権を含む知的財産権の不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証なしに、現状有姿にて本ソフトウェアをお客様に提供いたします。
(3) オリンパス又はオリンパスが指定した代理店は、本ソフトウェアの本ライセンスに関連してお客様又はいかなる第三者が被った(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)いかなる損害についても、何ら責任を負わないものとします。本契約の保証の制限、排除、免責又は責任の制限は、適用される法令で認められる最大限の範囲で適用になるものとします。

第6条(契約の終了)

(1) お客様が本契約の条項に違反された場合には、オリンパスは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じている、本契約上の、お客様の義務は、その後も存続いたします。
(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその構成部分の複製物の全部を廃棄し、オリンパスにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じている、本契約上の、お客様の義務は、その後も存続いたします。

第7条(準拠法)

(1) 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(2) 本契約及び本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

[オリンパス連絡先]
オリンパス株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス

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