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Условия проката

レンタル約款
第1条(条件)
賃貸人は賃借人に対し以下の条件で、製品を貸出す事を約し、賃借人はこれを借り受けるものとする。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は2週間以内とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル品を発送した日より起算する。
第3条(本レンタル契約の延長)
レンタル期間が満了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
但し、賃借人から延長する期間を定めてレンタル期間の延長申込みがあり、併せて賃貸人の承諾が有った場合にのみ、契約の延長が出来るものとする。
延長料金は別途合意の無い限り、1日当りレンタル品のメーカー標準価格の1%に相当する金額をベースとして算出される。
第4条(レンタル料金)
賃 借人は、賃貸人により承諾されたレンタル申込書(以下承諾済申込書という)に定められた金額をレンタル料金として直接又は指定業者(「承諾済申込書」にて 指定業者が定められている場合)を経由して賃借人に請求するものとし、賃借人は当該請求により、レンタル料金を「承諾済申込書」指定日までに賃貸人又は当 該指定業者の指定する銀行口座に振込む方法により、支払うものとする。
尚、振込手数料は賃借人が負担する事とする。「承諾済申込書」にて指定業者が定められている場合、指定業者は賃貸人の業務委託先として賃貸人の指示に基づき、当該金額の請求、受領業務を行なうものとする。
第5条(レンタル物件の引渡し)
レ ンタル品の「引渡」及び「返却」は、オリンパス株式会社内 / 又はオリンパス指定業者内で行う事とする。但し賃借人の希望がある場合、有償 (\10,500-)にて日本国内の指定場所に送付する事も可能とする。(一部地域を除く)この場合配送は賃貸人指定の運送会社とする。
第6条(担保責任)
1. 賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件が正常に機能する事のみを担保し第7条に定められた範囲でのみ責任を負うものとし、レンタル品の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
2. 賃借人がレンタル品の引渡しを受けた後、24時間以内に、レンタル品の性能の欠陥を賃貸人に通告しなかった場合、レンタル品は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。
第7条(レンタル品の機能欠陥および到着遅延
レンタル品が正常に機能しなかった場合、又は、賃借人の指定日時に到着しなかった場合、賃貸人はレンタル料金のみを返却する事とし、これによる賃借人の機会損失など一切の不利益・損害の補償は行わないものとする。
第8条(レンタル品の使用保管)
1. 賃借人は、レンタル品を善良な管理者の注意を持って使用、保管しこれに要する費用は賃借人の負担とする。
2. 賃借人はレンタル品を衛生上好ましくない状況下で使用する事が出来ない。
3. 賃借人は事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ、次の行為をする事が出来ない。
レンタル品を第三者に譲渡し、転貸し、又は改造する事。
レンタル品に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識等を除去し又は汚損する事。
レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定する事。
4. 賃借人はレンタル品について他から強制執行その他、法律的・事実的侵害が無いように保全すると共に、仮にその様な事態が生じた時は、直ちにこれを賃貸人に通知し、且つ速やかに事態を解消させるものとする。
第9条(レンタル品の滅失・破損)
賃借人の責に帰するべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害含む)又は破損(所有権の侵害含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、新品の「購入代価相当額」又は「修理代相当額」を支払い、なお損害が有る時は、これを賠償する。
第10条(レンタル物件の国内外での使用)
賃借人はレンタル品を日本国内においてのみ使用する
第11条(ソフトウェア複製禁止)
賃借人はレンタル品の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行う事が出来ない。
1. 有償・無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は第三者の為に再使用権を設定する事。
2. ソフトウェアをレンタル品以外のものに利用する事。
3. ソフトウェアを複製する事。
4. ソフトウェアを変更又は改作する事。
第12条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の1つに該当した場合、賃貸人は催告をしないで本レンタル契約を解除する事が出来る。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料、その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人に更に損害が有る時はこれを賠償する。
1. レンタル料の支払を1回でも遅延、又は本レンタル契約の各条項に違反した時。
2. 支払いの停止、又は「手形」「小切手」を不渡りにした時。
3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申し立てがあった時。
第13条(レンタル品の返還)
1. レンタル期間の満了、解除、解約、その他の理由により本レンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにレンタル品を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
2. 賃借人が義務を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間終了日の翌日を起算とした、再レンタル契約料金相当額の遅延損害金を支払うものとする。
第14条(支払遅延損害金)
賃借人が本レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで、14%の割合による遅延損害金を払うものとする。
第15条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル料金に対する消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に付加した総額を支払うものとする。
第16条(引渡し・返還の費用負担)
1. レンタル物件の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸経費は、賃借人の負担とする。
2. 運送費等の諸経費は賃貸人が別途定める料金によるものとする。
3. 運送費等の諸経費は、最初のレンタル料金支払時に全額払うものとする。
第17条(指定業者)
「承諾済申込書」にて指定業者が定められている場合、賃借人は本契約において賃貸人に認められていると同等の免責、責任制限を指定業者に対しても認める事に同意する。

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